第1章 総 則
第1条(名称)
本会は『滋賀県トラック青年協議会』と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、一般社団法人滋賀県トラック協会内に置く。
第3条(目的)
本会は運輸業界の次代を担う経営者としての人格識見の高揚を図り、会員相互の連携と啓発に努めると共に、会員企業並びに当該業界の発展に寄与するを目的とする。
第4条(事業)
本会はその目的達成の為に次の事業を行う。
- 会員の指導力啓発の知識並びに教養の修得を図る為の事業。
- 運輸事業の経営の近代化及び当面する諸問題に関する施策の研究と実践。
- 会員相互の親睦及び組織強化の為の活動。
- 一般社団法人滋賀県トラック協会(以下滋卜協という。)が開催する事業への協力。
- 県外友好団体及び同趣旨の異業種団体との交流。
- その他関連する活動。
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第2章 会 員
第6条(会員の資格)
会員は満20オから満48オまでの滋卜協会員の経営者又は後継者及びこれに準ずるもので、役員会の承認を得た者とする。但し、年度途中で満48オに達した場合は、次期役員改選年度の通常総会まで会員とみなす。
第7条(会費等の納入義務)
会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。但し、第4条の事業を進めるにあたり特別の対策を講ずる必要が生じた場合は、役員会の議を経て特別会費を徴収することができる。
2.会費の納入方法は、滋卜協会費の支払方法に準じ一括前納とする。但し、事業年度中間に於いて入会した会員は月割によりこれを一括納入する。
3.既納の会費は、返還しないものとする。
第8条(会員資格の喪失)
本会の会員は次の事由により、その資格を喪失する。
- 退会
- 死亡
- 破産
第9条(退会)
退会は滋卜協の会員資格を喪失したとき、又は退会を希望する者が会長宛に退会届を書面で提出した時とする。
第3章 総 会
第10条(総会の構成)
本会の総会は会員をもって構成する。
第11条(総会の種類及び招集)
総会は通常総会と臨時総会の2種とする。
2.通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開き、臨時総会は役員会の議決を経た時、又は会員の3分の1以上が会議の目的事項を書面により示し請求した時、会長がこれを招集する。
3.総会を招集するには、会議の目的たる事項並びに日時、場所を記戦した書面をもって、開催の1週間前迄に通知を発しなければならない。
第12条(総会の議長)
総会の議長は、会長又は会長が会員から指名した者がこれにあたる。
第13条(総会の成立及び議決)
総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席会員の過半数をもってこれを議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第14条(代理権)
会員が総会に出席できない時は、他の会員に委任してその議決権を行使することができる。但し、この場合その会員は委任状を提出することにより出席したものとみなす。
第15条(総会の決議事項)
次の事項は総会の議を経なければならない。
- 会則の変更。
- 事業計画及び収支予算の決定並びに変更。
- 事業報告及び会計報告の承認。
- 役員の選任及び解任。
- 会費の額の決定。
- その他特に重要な事項。
第16条(総会の決議事項の通知)
会長は総会の終了後遅滞なく、その決議事項を会員に習面で通知しなければならない。
第17条(総会の議事録)
総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の日時及び場所。
- 会員の現在数。
- 総会に出席した会員の数。
- 議決事項。
- 議事録は、議長が指名した議事録作成人により作成する。
- 議事録には、議長及び出席した会員の中から選任された議事録署名人2人が署名捺印しなければならない。
第4章 役 員
第18条(役員の種類及び数)
本会の役員は次のとおりとする。
- 会長1名
- 副会長 2名以上4名以内。
- 理 事 8名以上20名以内。
- 監 事 2名以内。
第19条(役員の資格及び任免)
役員は本会の会員であることを要し、総会にて選任及び解任される。
2.役員の選任方法については別に定める。
第20条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、就任2年目の通常総会までとする。
2.期中に選任された役員の任期は現任役員の残任期間とする。
第21条(役員の職務)
会長は本会を代表し、所務を総理する。
- 副会長は会長を補佐して所務をつかさとり、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は会長及び副会長を補佐し、所務を分掌する。
- 監事は業務及び経理、財産状況を監査する。
第21条の2 (直前会長)
本会に直前会長1人を置く。
2.直前会長は、前期会長がこれに当り、第19条の規定の限りでない。
3.直前会長の任期は、第20条の規定を準用する。
4.直前会長は、会長の経験を生かし、所務について必要な助言をする。
第5章 役 員 会
第22条(役員会の構成)
本会の役員会は会長、副会長、理事をもって構成する。
2.直前会長及び監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
第23条(役員会の招集)
役員会は2カ月に1回以上、会長がこれを招集する。
2.役員会構成員の3分の1以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、役員会の招集を請求することが出来る。
3.前項に規定する役員会は、その請求を受けた日から1週間以内に招集の手続きをしなければならない。
第24条(役員会の決議事項)
役員会は、次の事項を審議処理する。
- 総会に提出する議案。
- 総会から委託された事項。
- 本会の運営及び会務の処理。
- その他業務執行に必要な事項。
第25条(規定の準用)
第12条、第13条、第14条、第17条の規定は役員会に準用する。
第6章 定例会及び委員会
第26条(定例会の実施)
本会は3ヵ月に一度を原則として定例会を開催する。
2.定例会の内容は役員会の決議による。
第27条(委員会の設置)
本会のその目的達成に必要な事項を調査、研究審議し、又は実施する為に委員会を設置する。
第28条(委員会の名称及び数)
委員会の名称及び数は、必要に応じ役員会の議を経て、総会において決定する。
第29条(委員会の構成)
委員会は委員長1名、及び副委員長 委員若干名をもって構成する。
2.正副委員長は理事の内から会長が役員会の承認を得て委嘱し、委員は会員の内から委員長が役員会の承認を得て任命する。
3.会員は会長、直前会長、副会長、監事及び事務局長を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
3.委員会の議事録は、第17条第1項の規定を準用する。
第7章 会 計
第30条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
第31条(収支)
本会の資産は、会閃、協会補助金その他の収入をもって構成する。
2.本会の経費は、資産をもってこれにあたる。
第32条(資産の団体性)
本会の会員はその資格を喪失するに際し本会の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。
第8章 顧問及び相談役
第33条(顧問及び相談役)
本会にそれぞれ若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、総会及び役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
第9章事務局
第34条(事務局の設置)
本会の会計及び事務を処理する為に事務局を設置し、事務局長がこれにあたる。
2.事務局長は、会長の指名により理事の内から1名を選任することができる。
3.事務局の職務は、次のとおりとする。
4.事業計画書 報告書の取りまとめ及び予算固 決算書の作成。
5.会費の徴収。
6.他団体等の渉外に関すること。
第10章 部会及び同好会
第35条(部会及び同好会)
本会はその目的を助成する為に部会及び同好会を設けることができる。
2.部会及び同好会の設置並びに廃止は、役員会の議を経てこれを決定する。
3.部会及び同好会の代表者は、その活動について会長に報告しなければならない。
第11章 慶弔 ・見舞
第36条(慶弔見舞の規定)
本会は、会員の慶事その他諸見舞の贈呈に関する事項を定める。
2.会員は、給付を受くべき該当のある場合は遅滞なく事務局に届ける。
第37条(会員に対する慶事見舞)
会員に関する慶事その他の場合は、次の金品を贈る。
- 結婚 10,000円
- 死亡 会員 20,000円及び供花1対
- 会員の配偶者 10,000円及び供花1対
- 会員の両親、子供 10,000円及び供花1対
- 見舞金 病気、但害、災害の場合、最高10,000円を限度として会長がこれを決する。
第38条(記念品の贈呈)
制限年令に達した会員には、役員会の議を経て記念品を贈呈する。
第12章 旅 費
第39条(旅費の支給)
会長の命じた会員の所務出張に対しては、次のとおリ旅費を支給する。
- 目的地までの往復普通料金相当額。但し、所務の都合により急行、特急料金を加算する。
- 緊急を要する所務出張に対しては会長の命により他の交通機関を利用することができる。
- 宿泊料は、実費相当額とする。
付 則
本会則は昭和63年6月26日よリ施行する。
2.最初の事業年度及び会計年度は、第5条及び第30条の規定にかかわらず、本会の成立の日から昭和64年3月31日までとする。
3.最初の事業年度における会費の額は、第7条の規定にかかわらず年間会閃(36,000円)とし本会の成立の日から2カ月以内に納入するものとする。
3.設立当初の会員の資格は、第6条の規定にかかわらず、本会の成立の日から昭和65年度通常総会までとする。
4.設立当初の役員の任期は、第20条の規定にかかわらす、本会の成立の日から昭和65年度通常総会までとする。
5.本会則に定めのない事項については役員会の決議によるものとする。
【沿革】
平成元年5月20日
会則第7条(会費等の納入義務)一部変更平成2年5月26日
会則第18条(役員の種類及び数)一部変更 会則第28条(委員会の名称及び数)一部変更
平成4年4月25日
会則第21条の2 (直前会長)条文追加会貝I」第22条(役員会の構成)一部変更会貝I」第29条(委員会の構成)一部変更平成5年4月17日
会則第6条(会員の資格)一部変更
会則第20条(役員の任期)一部変更
平成6年1月29日
会則第18条(役員の種類及び数)一部変更 会則第28条(委員会の名称及び数)一部変更会則第29条(委員会の構成)一部変更
会則第34条(事務局の設置)一部変更
平成8年1月27日
会則第37条(会員に対する慶事見舞)一部変更平成25年5月18日
会則第2条(事務所)一部変更
会則第4条(事業)一部変更
会則第6条(会目の資格)一部変更
平成27年5月30日
会則第11条(総会の種類および招集)一部変更
平成30年6月2日
会則第18条(役目の種類及び数)一部変更
役員選任規定
第1条 本会会則第19条による役員は、次の規定により選任する。
第2条 会長は、役員改選年度の1月までに次期会長予定者を役員会の承認を得て、会員の中より指名する。
2.会長は役員改選年度の1月に臨時総会を招集し、総会において次期会長予定者を指名し、その承認を得る。
第3条 次期会長予定者は、会員の中から次期副会長予定者2名以上4名以内を選任し、総会の承認を得る。
第4条 次期正副会長予定者は、地域の事情を考固し会員の中から8名以上20名以内の次期理事予定者を選任し総会の承認を得る。
第5条 次期会長予定者は、次期監事予定者2名以内を役員経歴のある会員より選任し、総会の承認を得る。
第6条 役員に欠員が生じたときは役員会において審議する。
第7条 役員に選任された者は、原則として辞退することができない。
第8条 本規定を定めるもののほか、役員選任に関して必要な事項は役員会において定める。
【沿革】
平成2年5月26日
本規定第4条(一部変更)平成6年1月29日
本規定第4条(一部変更)本規定第5条(一部変更)
平成30年2月10日
本規定第3条(一部変更)